サテライトオフィス補助金

豊橋市から市外へ通勤している皆さん!
在宅勤務になったけど「集中して仕事に打ち込めるスペースが自宅にない」とお困りの豊橋市近隣の皆さん!!
「豊橋市にサテライトオフィスが欲しいけど、予算が…」と頭を抱えられている経営者の方!!!

豊橋市では、市内へのサテライトオフィス開設・運営のための支援制度が始まりました。名付けて「豊橋市サテライトオフィス誘致補助金」!!

この補助金について、詳しくみていきましょう。

そもそもサテライトオフィスとは?

ところで、サテライトオフィスってなんだかわかりますか?支店や営業所とは何が違うのでしょうか?

サテライトオフィスとは、企業の本社または本拠地から離れた場所に設置されたオフィスのことを指します。
サテライトとは英語で衛星という意味があり、本拠地を中心に衛星のように設置されることからこのように名付けられました。

ちなみに、支店や営業所とは設置する目的や重点を置いているポイントに大きな違いがあるようです。

  • 支店・営業所・・・業務の充実
  • サテライトオフィス・・・従業員の働きやすさや利便性の向上

サテライトオフィスが設置される地方にとっても地域活性や地方創生の効果が期待されており、「企業」「従業員」「地域」それぞれにメリットがあると言えるでしょう。今回の補助金は、そんなサテライトオフィスを豊橋市に設置しやすくするためのものなんです!

補助金の対象となるのは?

次の要件をすべて満たす事業者です。

  1. 普通法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第1項第9号に規定する)であること
  2. 申請日において、市外に本社があること
  3. 市内にサテライトオフィスを設置する、または設置したこと
  4. 入居開始日以前に、市内に事務所を有していないこと
  5. 入居開始日から起算して市内で3年以上本社業務の全部、または一部を継続すること
  6. 申請日の属する年度内に、補助対象経費の支出があること
  7. 豊橋市が行う広報活動に協力すること

つまり、ざっくり言ってしまえば、もともと豊橋市内に事務所がない企業であればサテライトオフィス設置後に対象になるということです。

具体的な補助金の内容は?

大きく二つの事業にわかれるのでそれぞれみていきましょう。

①開設準備事業

まずは、「さぁ、サテライトオフィスを開設しよう!」となった時に強い味方となる開設準備事業への経費補助です。

◆対象経費

  1. 建物改修費
  2. 通信環境整備費
  3. 備品購入費(単価2万円以上のものに限る)
  4. その他必要と認める経費

◆対象期間

事業着手から完了まで

◆補助率及び限度額

2分の1以内
ただし、1事業者につき100万円を限度とする。

◆申請期限

事業着手前

②管理運営事業

次は、事務所開設後に必要な管理運営事業への補助です。

◆対象経費

  1. 事業を営むための貸室に係る賃借料(賃貸借契約上の月額賃料をいい、敷金、礼金その他保証料等を除く。)
  2. 共益費
  3. 光熱水費
  4. 駐車場賃借料
  5. 通信回線料
  6. 事務機器等リース料
  7. その他必要と認める経費

◆対象期間

申請日の属する月の翌月1日から起算して6ヶ月を経過する日または当該年度の3月末日までのいずれか早い日
(入居開始日の属する年度の翌年度にあっては、申請日の属する月の1日から起算して入居開始日の属する年度の補助期間と合わせて6ヶ月が経過する日まで)

◆補助率及び限度額

10分の10以内
ただし、1事業者につき1月あたり15万円を限度とする。

◆申請期限

賃貸借契約締結もしくは建物購入後90日以内または申請日の属する年度の2月末までのいずれか早い日まで
つまり、最長半年間の賃料、光熱費などを補助してくれます。

どう手続きするの?

以下、手続きの流れです。

*1 交付申請に必要な書類は、後述の添付書類をご確認ください。

*2 交付申請に必要な書類は後述の添付書類をご確認ください。

何を用意すればいい?

申請に必要な書類は

  1. 企業概要書(様式第1の2)
  2. 事業計画書(様式第1の3)
  3. 履歴事項全部証明書の写し
  4. 見積書の写し等(積算根拠を確認できるもの)
  5. その他市長が必要と認める書類

また、管理運営事業の場合、賃貸借契約書の写しもご用意ください。

必要書類のダウンロードは>こちら から

最後に

コロナ禍の中、リモートワーク、在宅勤務、時差通勤が推奨され、ほんの数年前と比べて通勤や職場の環境が変わりました。サテライトオフィスはコロナの脅威から従業員を守ることに繋がります。また、新型コロナウイルスの終息後も、豊橋地域での働く拠点や働き方改革、ワーク・ライフ・バランスの一助となるのではないでしょうか。少しでも気になった方は是非、豊橋市産業政策課までお尋ねください。

お問い合わせ先
豊橋市役所産業政策課
電話:0532-51-2640
E-mail:sangyoseisaku@city.toyohashi.lg.jp