
転職先から健康診断書の提出を求められ、いつ、どこで、どういった項目を受診すべきか迷う方もいるでしょう。
雇入時健康診断は企業に実施義務がありますが、入社前の受診が一律に定められているわけではありません。
受診時期や医療機関、費用の扱いは企業によって異なるため、事前の確認が必要です。
本記事では、雇入時健康診断の検査項目や費用、受診から診断書を提出するまでの流れをわかりやすく解説します。
【結論】転職時の健康診断は必ずしも入社前に受ける必要はない

転職時の健康診断は、必ずしも入社前に受けなければならないわけではありません。
常時使用する労働者を雇い入れる企業には、雇入時健康診断を実施する義務がありますが、労働安全衛生規則では「雇い入れるとき」と定められており、入社前の受診が一律に義務づけられているわけではないためです。
実際に、入社前に健康診断書の提出を求める企業もあれば、入社後に健康診断を実施する企業も見られます。
また、転職者が自分の判断で受診時期や医療機関を決めるのではなく、まずは転職先からの案内を確認し、指定された時期や医療機関、検査項目に従うことが大切です。
企業から入社前の提出を求められた場合は、診断書の発行期間を考慮して早めに予約するようにしましょう。
転職時に受ける「雇入時健康診断」とは

転職時に受ける「雇入時健康診断」とは、企業が常時使用する労働者を雇い入れる際に実施する健康診断のことです。
この健康診断は、労働安全衛生法第66条と労働安全衛生規則第43条に基づいて実施されます。
目的は労働者の健康管理
雇入時健康診断の主な目的は、健康状態を把握し、入社後の適正配置や健康管理につなげることで、採用の可否を判断するためのものではありません。
企業には健康診断の実施義務があり、対象となる労働者にも受診義務があります。
定期健康診断とは実施時期が異なる
雇入時健康診断は、常時使用する労働者を雇い入れる際に実施されるものです。
一方、定期健康診断は、常時使用する労働者に対して原則1年以内ごとに1回実施されます。
両者の検査項目には共通点があるものの、実施時期と制度上の位置づけが異なります。
また、雇入時健康診断では、原則として年齢などによる検査項目の省略は認められていない点も違いの一つです。
直近の健康診断結果を利用できる場合がある
転職先に雇い入れられる前3カ月以内に医師による健康診断を受けている場合、その結果を利用できることがあります。
健康診断の結果を証明する書面を転職先へ提出すれば、重複する検査項目を省略することが可能です。
ただし、これは「健康診断書の有効期限が一律3カ月」ということを意味するものではありません。
直近の健康診断に法定項目が含まれていない場合は、不足する検査を受けなければなりません。
また、企業指定の様式や独自の検査項目がある場合は、前職の結果を使用できない可能性がある点にも注意が必要です。
前職の診断書を利用できるかどうかは、転職先の担当者へ事前に確認し、判断を仰ぎましょう。
雇入時健康診断で受ける11の検査項目

労働安全衛生規則第43条で定められている検査項目は、以下のとおりです。
| 検査項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 既往歴・業務歴 | 過去の病気や治療、従事してきた業務 |
| 自覚症状・他覚症状 | 問診や医師の診察 |
| 身体測定など | 身長、体重、腹囲、視力、聴力 |
| 胸部エックス線検査 | 胸部の状態 |
| 血圧測定 | 収縮期・拡張期血圧 |
| 貧血検査 | 赤血球数、血色素量 |
| 肝機能検査 | GOT、GPT、γ-GTP |
| 血中脂質検査 | LDL・HDLコレステロールなど |
| 血糖検査 | 血糖値 |
| 尿検査 | 尿中の糖・蛋白 |
| 心電図検査 | 心臓の電気的活動 |
雇入時健康診断では、原則として上記の項目を省略できません。
企業や職種によっては、法定項目以外の検査を求められる場合もあります。
自分で予約する場合は、求められるすべての項目に医療機関が対応しているかどうかを確認することが重要です。
雇入時健康診断にかかる費用

ここでは、雇入時健康診断にかかる費用について解説します。
企業と労働者のどちらが負担するのか、費用の目安はどの程度なのかを確認しておきましょう。
費用は企業負担が原則
厚生労働省の行政解釈では、法定健康診断の費用は、実施義務を負う企業が負担すべきものとされています。
ただし、入社前に実施する場合は、本人が窓口で一時的に立て替えるケースもあります。
また、自分で医療機関を予約する場合の費用の上限や対象項目が決められている可能性もあるため、受診前に、立て替えの有無や領収書の宛名、費用上限、精算方法などを転職先に確認しておくようにしましょう。
参考:労働安全衛生法および同法施行令の施行について|厚生労働省
費用目安は1万円前後
雇入時健康診断の費用は、医療機関や地域、検査内容によって異なるものの、一般的な目安とされているのは1万円前後です。
ただし、診断書の発行料が検査費用に含まれている場合と、別途かかる場合がある点は注意しておきましょう。
また、健康状態に異常がなく、雇入時健康診断として受診する場合は健康保険が適用されません。
予約前に、検査費用と診断書の発行料を確認しておくのがおすすめです。
転職入社前に健康診断を受ける流れ

転職先から案内を受けてから診断書を提出するまでの大まかな流れは、以下のとおりです。
- 転職先からの案内を確認する
- 雇入時健康診断に対応する医療機関を予約する
- 健康診断を受ける
- 健康診断書を受け取って転職先へ提出する
ここからは、Stepごとに詳しく解説します。
Step1:転職先からの案内を確認する
まずは転職先からの案内を読み、次の項目を確認します。
- 企業が予約するのか、自分で医療機関を予約するのか
- 指定医療機関の有無
- 必要な検査項目や企業指定の診断書様式があるか
- 健康診断書の提出期限と提出方法
- 立て替えの有無や費用上限、精算方法など
不明点がある場合は、受診前に転職先の担当者へ問い合わせましょう。
Step2:雇入時健康診断に対応する医療機関を予約する
転職先から指定がない場合は、自分で病院やクリニック、健診センターなどを探します。
ここで注意すべきなのは、すべての医療機関が雇入時健康診断に対応しているわけではない点です。
予約時に雇入時健康診断を受けたい旨を伝え、11の法定検査項目をすべて受けられるかどうかを確認する必要があります。
この際、費用や診断書の発行までにかかる日数、当日の持ち物などもあわせて確認しておきましょう。
Step3:健康診断を受ける
受診数日前には、医療機関から案内された食事や飲酒、喫煙、服薬の制限などを確認しておきましょう。
血液検査があるため、受診時間によっては食事制限を求められる場合があります。
当日は、本人確認書類や企業指定の用紙、問診票などを準備し、持参します。
服薬中の薬がある場合は、自己判断で中止せず、医療機関へ確認してください。
また、体調不良や生理など、検査に影響する可能性がある場合も、事前に医療機関に相談しておくのがおすすめです。
Step4:健康診断書を受け取って転職先へ提出する
健康診断書は、受診当日に発行されるとは限りません。
受け取りまでに1週間前後かかることもあります。
受領したら、氏名や検査項目に不足がないかを確かめ、指定された方法で期限までに転職先へ提出しましょう。
費用を立て替えた場合は、領収書もあわせて提出します。
まとめ:転職先の案内に従って健康診断を受けよう

雇入時健康診断は、必ず入社前に受けると一律に決められているものではありません。
入社前に健康診断書を提出する場合と、入社後に企業が実施する場合があるため、転職先の案内に従いましょう。
案内を受けたら、受診時期や医療機関、検査項目、費用負担を確認します。
入社前に提出する場合は、診断書の発行期間を考慮して早めに予約することが大切です。
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