小規模事業者持続化補助金

こんにちは、ちゃんらいです。

ついに令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金の募集が始まりました!

「そろそろだよね?」
「今年は採択されるかな?」

個人事業主や創業間もない起業家が集まるスタートアップガレージなどのコワーキングスペースでも、うすうす噂が立ち始めていました。

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既に商工会議所や商工会などからのアナウンスもあったかと思います。

小規模事業者にとって販売促進の心強い味方、令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金の申請受付がスタートしました。

そこで、今回は令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金について、制度の概要とちゃんらいが個人的に着目している今年度補助金の特徴3点を中心に紹介します。

*小規模事業者持続化補助金は、商工会議所の管轄と商工会の管轄によって行われているため、事業所の所在地によって管轄が異なります。
今回の記事では商工会議所版の公募要領の内容に沿って解説します。
制度の内容はほぼ同じですが、申請受付や書式が異なるため、詳しく知りたい方は管轄エリアの資料をご覧下さい。

商工会議所リンク:https://r1.jizokukahojokin.info/

商工会リンク:http://www.shokokai.or.jp/jizokuka_r1h/

小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者が商工会議所の助言を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って地道な販路開拓等に取り組む費用の2/3を補助する補助金です。

補助上限額は原則として50万円になりますが、一定の要件を満たすと補助上限額は100万円まで引き上がります。(補助上限額の引き上げ要件は後述します)

つまり、75万円の販路開拓に関する費用に対し、50万円が補助金として支給され、実質負担が25万円になるという、小規模事業者にとっては嬉しい制度なのです。

今回の特徴

小規模事業者持続化補助金_ポイント

ちゃんらいが個人的に着目している補助金のポイントは上記の3つです。

以下それぞれ紹介していきます。

通年での申請受付

今回の小規模補助金最大の特徴は、
応募受付締切が2020年度末までに4回設けられ、通年での応募申請が可能であるという事です。

前回の平成30年度第2次補正予算小規模事業者持続化補助金においては、4月から6月の応募受付期間1回のみの募集でした。

しかし、今回は通年で申請を受け付ける事となり、2022年度末までに10回(5回目以降のスケジュールは後日発表)の応募受付締切があります。
そのため、自身のタイミングに合わせて申請する事が可能と言うことです。

【応募締め切りスケジュール】
第1回:2020年3月31日(火)
第2回:2020年6月5日(金)
第3回:2020年10月2日(金)
第4回:2021年2月5日(金)

【2021年度以降の締め切り予定】
第5回:2021年6月初旬頃
第6回:2021年10月初旬頃
第7回:2022年2月初旬頃
第8回:2022年6月初旬頃
第9回:2022年10月初旬頃
第10回:2023年2月初旬頃

すでに申請受付前から準備していた方や、「今すぐ活用したい」という方は第1回の応募締切(2020年3月31日消印有効)に間に合うよう準備をして下さい。

補助上限額引き上げ措置

昨年度の小規模事業者持続化補助金の記事で紹介した「特定支援事業等」の増額措置は、本年度の補助金についても対象となるようです。
記事を見て頂いた方は、もちろん活用してますよね?

◆前回の記事◆

認定市区町村による特定創業支援等事業の支援を受けた小規模事業者は、補助上限額が2倍の100万円に増えます。
具体的には、下記の2つの条件に該当する必要があります。

  1. 本事業への申請日の時点で、本事業の対象者要件を満たしている小規模事業者となっていること。(申請時点で開業していない創業予定者は、本事業の対象外となります)
  2. 産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を過去3か年度の間に受けたこと。
    過去3か年度の対象についてですが、第一回締切(2020年3月31日)の適用対象となる実施期間は、2017年4月1日~2020年3月31日となります。

ちなみに、特定創業支援等事業による支援を受けた後に移転して支援を受けた認定市区町村以外の地域で創業した場合も対象となります。

また、本事業への応募が個人事業者の場合は、個人事業者本人が、特定創業支援等事業による支援を受けた方である事が条件になります。同様に、法人の場合には応募会社の代表取締役や代表社員などの代表者が、特定創業支援等事業による支援を受けた方であることが条件ですので注意が必要です。

加点事由

毎年政策上の観点から、様々な加点事由が設けられています。
加点事由に該当する方は採択の可能性が高まりますのでチャレンジしてみて下さい。

①新型コロナウイルス感染加点
新型コロナウイルス感染症への役員・従業員の罹患による、同感染症による直接的な影響を受けている、又は、新型コロナウイルス感染症に起因して、前年同月比10%以上の売上減少が生じている事業者に対し、一定の条件に照らして、採択審査時に、政策的観点から加点が行われます。

②賃上げ加点
厳しい経営環境下で、従業員の賃上げ等に積極的取り組んでいる事業者に対し、賃上げの状況を報告する事などを条件として、採択審査時に政策的観点から加点が行われます。
この「賃上げ加点」には、「給与支給総額増加」と「事業場内最低賃金引き上げ」の2種類がありますので、いずれか一方を選択してください。

③事業承継加点
事業承継の円滑化に資する取組を重点支援する観点から、代表者が満60歳以上の事業者であって、かつ、後継者候補が中心となって補助事業を実施する場合には、事業承継診断表を作成することで加点が行われます。

④経営力向上加点
各受付締切回の基準日までに、中小企業等経営強化法に基づく「経営力向上計画」の認定を受けている事業者に対し、採択審査時に、政策的観点から加点が行われます。
第一回締切(2020年3月31日)の基準日は、2019年12月31日となります。ですので、2019年12月31日までに経営力向上計画の認定を受けている事業者が対象になります。

⑤地域未来牽引企業等加点
地域の特性・強みを生かして高い付加価値を創出し、地域経済への影響力が大きく、その担い手となりうる事業に取り組むことが期待される企業として経済産業省が選定した事業者等に対し、政策的観点から加点が行われます。
地域未来牽引企業(ただし、地域未来牽引企業としての「目標」を策定していること)、または地域未来投資促進法に基づく地域経済牽引事業計画の承認を受けている事業者が対象になります。

⑥過疎地域加点
過疎地域という極めて厳しい経営環境の中で販路開拓に取り組む事業者、過疎地域に所在する事業者は、加点措置がとられます。
愛知県東三河地域では、新城市の旧鳳来町・旧作手村の区域、北設楽郡(設楽町・東栄町・豊根村)が加点措置の対象に該当します。

まとめ

小規模補助金_まとめ

年々活用する事業者が増えている小規模補助金。
第1回締め切りは応募受付開始からタイトなスケジュールになっている一方、新型コロナウィルスの影響で先行きに不安を抱えながらも前向きに取り組む事業者を強く後押ししてくれる制度です。

気になる方はお早めに地域の商工会議所や商工会へ相談に行くことをお勧めします。

補助金の魅力はもちろん、商工会議所や商工会の指導・助言をうけながら、自社の経営計画を策定する事にも意義があります。

自社の事業を見つめるためにも、補助金申請に取り組んでみてはいかがでしょうか?

補助金の活用方法に不安を抱えていたり、不明な事が多い方もいると思います。

TASUKIでは、自社での申請経験を活かし、補助金申請をサポートしています!

些細な事でも結構ですので、お気軽にこちらのフォームからご相談ください。

ピンチをチャンスに!みなさんも是非、ご活用下さい!