残業60時間超_割増5割

2023年4月から中小企業でも月60時間を超える残業に対して割増賃金の率が引きあがります。これは2010年に改正施行された労働基準法で決められていたことですが、中小事業に関しては経済的な負担が大きいとして施行が猶予されていたものです。
この春からの変更点と残業時間について社会保険労務士が解説します。

1)【改正】単月60時間を超えた残業代に関する割増率が25%→50%へ

現在、中小企業においては月何時間残業しても割増賃金率は25%でした。しかし、この4月よりこの割増賃金率が25%と50%の2つに変更になります。

割増率が切り替わるのは月60時間を超えた時点からで、例えば時給1000円の労働者が月80時間残業した場合、月60時間分までの割増率は25%(残業代は1250円×60時間=75,000円)、月20時間分は割増率50%(残業代は1500円×20時間=30,000円)となるのです。

月残業時間60時間以内 月残業時間60時間超
変更前 25% 25%
変更後 25% 50%

残業時間割増賃金

2)時間外労働のカウントはどのように行われる?

◆法定時間外労働

この残業時間のカウントは法定時間外労働=週40時間・日8時間を超えた部分から発生します。このカウントはそれぞれ日ごと、週ごとで計算していきます。

そもそも、法定時間外労働というのは1日8時間、1週40時間を超える労働のことを言います。この時間を超えない限り、36協定を結ぶ必要はなく、経営者は労働者を働かせることができます(36協定に関してはこちらの記事をご参照ください)。

所定労働時間が1日7時間の会社で週3日(月・水・金曜)働いているAさんを例にして考えてみます。

Aさんが月曜日に1時間、水曜日に2時間残業したとします。
月曜日は残業時間を含めて8時間労働ですので、割増率は0%、法定時間外労働は0時間です。
水曜日に関しては、残業時間を含めて9時間労働になりますので、法定時間内労働として8時間、割増率25%となる法定時間外労働は1時間です。

なお、Aさんは週3日×7時間労働の契約の方なので、週の所定労働時間は21時間になります。水曜日の1時間の法定外残業を含めてもまだ週の法定労働時間である40時間には余裕のある状況であることから、仮に所定休日である火曜日に7時間の労働をしたとしても、法定外残業時間としてカウントされるのは水曜日の残業分の1時間だけということになります。

◆所定休日に行われた労働時間

この残業時間には所定休日に行った労働が含まれ、法定休日に行った労働は含まれません。

実は、休日には法定休日と所定休日があります。

法定休日とは労働基準法に定められた週に1回、または4週に4回の休日のことです。この日に労働した場合、割増賃金の率は35%になります。また、休日にはそもそも所定労働時間がないため、何時間働いても残業としての割増は発生しません(ただし深夜に及んだときはその分の割増が計上されます)。

所定休日とは、法定休日のほかに会社が独自に設けている休日のことです。週休2日制の場合、どちらか一方の休日はこの所定休日に当たります。この日に労働した場合、割増賃金の率は25%になります。なお、この場合も深夜残業に及ばない限り、割増の率は25%のままになります。

なお、割増賃金に関してはこちらの記事もご参照ください。

残業時間割増賃金_カウント

3)月60時間を超えた場合の深夜労働時間についての扱い

月60時間を超えた法定時間外労働=残業を行った場合、割増率が異なることは上記のとおりですが、この60時間を超えた時間に深夜残業が含まれた場合の割増率は75%になります(月60時間超の割増率50%+深夜労働に対する割増賃金率25%の合計)。

労働基準法で定められた深夜労働の時間帯は22時から翌朝5時です。したがって、月の後半の深夜残業には残業単価が跳ね上がることになり、会社の側は労務管理上の注意が十分に必要になります。

4)月60時間を超えた場合に代替休暇を付与することができる取扱い

月60時間を超えての法定時間外労働を行っている労働者は過労死リスクをはじめとした健康上のリスクが高まることから、引き上げた25%分の割増賃金の支払いに変えて有給で代替休暇を与えることも認められています。

ただし、この代替休暇の利用をするかどうかについては労働者との協定(労使協定)が必要であり、実際に割増賃金の支払いに替えて代替休暇を取るか否かについては残業した本人の意思に委ねられます。

なお、この代替休暇については健康上のリスクを回避するための目的から、最低半日、または1日の単位で与えることとされています。また、同趣旨により、60時間を超えて残業した月の末日の翌日から2か月以内に取得させることが必要です。
(参考:改正労働基準法リーフレット|厚生労働省

残業時間割増賃金_労働時間把握

5)労働時間の把握は労働者自身も必要

労働時間の把握の重要性については会社だけではなく、労働者自身も認識する必要があります。その理由は上記の通り、60時間を超えるかどうかで割増率が異なってくるからです。

また、そもそも月の労働時間が60時間を超えることが恒常化している場合、根本的な業務量の見直しが必要である場合もあります。

職場におけるDX(デジタル・トランスフォーメーション)の推進やIoTを活用した業務効率化を測る意味でも、どの作業にどれだけの時間がかかっているのかという認識を会社と等しく労働者自身も持つことによって、より働きやすく生産性の高い職場づくりが期待できます。

明細を見て「残業代が増えているな」と思った場合は、是非ご自分でも労働時間の管理について意識を向けていただければ幸いです。