欠勤控除とは

欠勤や遅刻・早退などの理由で働かなかった時間分の給与が差し引かれることを欠勤控除と言います。給与明細を見ただけでは計算根拠が分からないため、間違っていても気が付きにくいことがあります。

この記事では欠勤控除の理由、計算の際に計算基礎となる給与について説明します。

1)欠勤控除とは?

欠勤控除とは、1日まるごと働かずに休む欠勤、1日のうち部分的に働いていない時間がある遅刻や早退、中抜けといった場合に、その働いていない時間に対応した給与額を本来支払う予定となっていた給与額から差し引くことです。

そもそも、労働者は会社に雇用された段階で、会社に対し一定の時間働くことを約束しています。会社はこの労働時間に対し、給与を支払うという契約を労働者と

結びます。これが雇用契約と呼ばれるものです。

この雇用契約で決めた時間の労働をしなかった場合、会社は労働者に約束した本来支払うべき給与額から、その働かなかった期間の給与額を差し引くことができます。これをノーワーク・ノーペイの原則と言います。

欠勤控除_欠勤

2)会社ごとに賃金規程や就業規則で控除する内容のルールが決められている

実は労働基準法上、欠勤控除の計算方法は規定されていません。

しかし、会社が毎回適当に欠勤控除を計算すると労働者の不利益も大きいため、多くの会社ではそれぞれに独自のルールを決めて運用しています。そのルールは就業規則や賃金規程などの規則に記載されていることが多いため、是非一度は自分の会社の欠勤控除のルールを確認することをお勧めします。

よく見る例としては、基本給に加えて、仕事に直接関連して支払われる手当を欠勤控除の対象とするというものです。例えば固定残業手当や資格手当といった仕事に関連した手当が該当します。その場合は家族手当や住宅手当など、仕事に直接関係しない手当は欠勤控除の対象に含まれず、満額支払われることになります。

なお、通勤手当を定期代相当額で支払う場合は欠勤控除をしない会社がほとんどですが、自動車通勤で通勤距離に単価をかけて算出する会社の場合、欠勤の場合には対象とされることもあります。

このあたりも会社によって取扱いが異なりますので、是非事前に控除の対象となる手当を確認しておくとよいでしょう。

欠勤控除_計算方法

3)一般的な欠勤控除の計算方法

【月給者の場合】

①欠勤の場合の控除額

基本給や各種手当など欠勤控除の計算基礎となる金額÷1か月平均所定労働日数=1日の欠勤控除額-A

控除額=A×1か月の欠勤日数

➁遅刻・早退等一部働いていない時間がある場合の控除額

①÷1日の所定労働時間数=1時間の欠勤控除額-B

控除額=B×働いていない時間数

なお、給与計算の便宜上、欠勤控除が行われる月給者のことを、日給月給制による月給者と呼びます。これに比べ、欠勤など働いていない時間があっても給与の減額が行われない月給者のことを完全月給者と呼びます。どちらの場合も単に「月給制」と呼ぶこともあるため、会社と契約する際には自分がどちらに該当するのかも確認しておくと安心です。

【時給者の場合】

控除額=時給単価×働いていない時間数

4)管理監督者には欠勤控除は発生しない

なお、管理監督者は欠勤や遅刻、早退をしたとしても、欠勤控除は行われません。これは労働基準法第41条の定めにより、労働時間・休憩・休日の適用がないためです。したがってそもそも欠勤や遅刻といった労働時間の管理自体を行う必要がないため、欠勤控除をする必要もないし出来ないということになります。

欠勤控除_就業規則を確認

5)まずは就業規則で自社のルールの確認を!

「会社がやることだから間違っているはずがない…」と思われがちな給与計算のなかでも、会社ごとに取り扱いが違うため、転職後すぐ、有給発生前に休んだ場合などは「思ったより引かれてしまう」こともあります。また、病気などで有給を使い切ってしまった場合など、休んだ場合に給与がいくらになるかは重大な問題になります。

そんなことのないよう、一度は会社の規則を確認し、自社の給与計算のルールを確認しておきましょう。会社も労働者に是非自社のルールの説明をしておきたいものです。それにより、会社に対する信頼性の獲得や安心感につなげることができます。是非、こうした機会も活用して労使双方がきもちよく働ける環境を整えていくことをお勧めします。