ゴールデンウィークの余韻に浸っている時期に来る、1通の手紙。
一気に現実に引き戻す、その悪魔の手紙の正体は・・・
そう、毎年毎年頭を悩ます、自動車税の納税通知書です。
ただでさえ、ゴールデンウィークで金欠な時期なのに!!!!(涙)
今回の記事では、私たちを悩ませる自動車税についてまとめてみました。
自動車税について知ろう
自動車税とは
毎年、4月1日午前0時時点の自動車の所有者に対して課税される税金です。
その年の4月から翌年3月までの自動車税を、5月中に支払う必要があります。
軽自動車の場合は、軽自動車税と呼ばれ、自動車税とは区別されています。
自動車税は都道府県税、軽自動車税は市町村税であり、納付先も違います。
自動車税は排気量によって税額が定められています。
軽自動車税は一律で10,800円。
(ただし、2015年4月以前に新車登録された車両は7,200円です。)
排気量別税額表。エコカー減税適用前の金額です。
なお、2019年10月に予定している消費増税のタイミングに合わせて、自動車税の仕組みが変わることが決まっています!
2019年10月1日以降に新車登録された車両は、排気量によって最大4,500円の減税になります。(軽自動車税は変わらず)
納付の仕方
自動車税の納付書は、4月1日時点の所有者のもとに郵送され、だいたいGW頃から5月中旬までに届きます。
近くのコンビニや金融機関で納付することができます。
自治体によっては、インターネット経由でクレジットカードで支払うこともできます。
(愛知県では、自動車税の納税にクレジットカードが利用できます!)
納付期限は5月末なので、忘れずに納付しましょう。
また、納付書の控えは、車検の際に必要な「納付証明書」を兼ねているので、大切に保管してください。
納付書のトラブル
5月中旬が過ぎても、納付書が届かない・・・
または、納付書をなくしてしまった・・・
などのトラブルがあった場合、自動車税の場合はお住いの都道府県、軽自動車税の場合は市町村の担当部署に連絡しましょう。
また、納付書が届かない、というようなことが起こらないためにも、引っ越しをした際は車検証の住所変更手続きを漏らさないようにしましょう。
自動車税の還付
上記の通り、自動車税は5月にその年度の1年分の税金を前払いする仕組みとなっています。
年度の途中で自動車を手放す場合、その翌月から3月までの税金が戻ってきます。
ただし、税金の還付を受けるためには、永久抹消もしくは一時抹消の手続きをする必要があります。
親族や友人に譲る場合などに、抹消手続きではなく名義変更をしただけでは税金は還付されませんので注意してください。
また、軽自動車税には残念ながら還付制度はありません。
4月1日時点の所有者に1年分の税金を払う義務があるので、4月に抹消手続きをしたとしても、5月には満額の納付書が届くことになります。
軽自動車の売却や廃車を検討している方は、抹消手続きをする時期に注意しましょう!
まとめ
東三河での生活の必需品である自動車。
ガソリン代に駐車場代に保険代・・・と維持費を考える上で少し忘れがちな自動車税の支払いは、毎年5月にやってきます。
お手元に納付書が届いたら、忘れないうちに支払いを済ませましょう。
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