令和6年度定額減税補足給付金について

令和6年6月から開始され話題となっている「定額減税」
これは、所得税と住民税から一定額が控除される制度ですが、「今年は収入が少ないけど、どうなるの?」と、不安に思われている方もいるかもしれません。
実は、定額減税の対象者のうち定額減税しきれないと見込まれる方に対しては、差額分が「調整給付金(補足給付金)」として支給されます。

しかし…申請しないともらえません!!

ということでこの記事では、給付金をもらえる対象者や申請方法や給付額の算出方法について解説します。是非最後まで読んでもらいそびれないようにしましょう。

定額減税補足給付金とは

令和6年度定額減税補足給付金とは

令和6年度税制改正において行われる定額減税の対象者のうち、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額が給付される制度です。
では、給付の対象となる人はどんな人なの?自分はいくらもらえるの?などの疑問点を解説していきます!

給付対象者

定額減税前の「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度分個人住民税所得割額」から定額減税可能額を控除しきれない方が対象になります。
(令和5年中の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。)

定額減税可能額の算出方法

所得税分=3万円×減税対象人数(※)
個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数(※)
(※)減税対象人数とは、納税義務者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む)の数
(注)控除対象配偶者と扶養親族は、令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く

給付対象者には、7月末に各市町村から給付金額等を記載した「確認書」が送付されます。

給付額の算出方法

給付額の算出方法は下記の表の通りになります。

令和6年度定額減税補足給付金_給付額の算出方法

(引用:豊橋市HP

給付金を受給するための手続き

令和6年度定額減税補足給付金手続き

ここからは豊橋市で給付を受給するための手続き方法にになります。
お住いの地域によって申請の仕方が異なるので、ご自身がお住いの市町村HPをご覧ください。

1.対象者には順次「確認書」が届きます。

2.確認書の記載内容を確認し、必要事項を記入の上、10月31日(木)(消印有効)までに同封の返信用封筒にて返送してください。

3.審査完了後、4週間を目途に口座へ振り込みます。

※振込名は「トヨハシシテイガクゲンゼイホソクキュウフキン」です。

注意事項

  • 公金受取口座の登録がある方などは、予め確認書に口座情報が印字されています。
  • 印字されている口座を使用しない場合、口座情報の記入と口座情報が確認できる書類のコピー及び本人確認書類のコピーが必要になります。
  • 確認書及び提出書類に不備があった場合には、不備が解消されるまで補足給付金の支給ができません。
  • 不備がないよう、必ず提出前にご確認ください。

確認書の記入例

確認書の記入例は下記のPDFをご確認ください。

日本語

英語・ポルトガル語

給付金を装った詐欺にご注意ください!

国や市では、電話やショートメッセージ、メールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとすることや、 ATMの操作をお願いすることは一切行っていません 。
不審な電話やSMS、被害の相談については、お近くの警察署または警察相談専用電話(#9110)にご相談ください 。

豊橋市 定額減税補足給付金臨時窓口の開設

令和6年7月22日(月)から臨時窓口が開設されています。

場所 豊橋市役所 東館1階 市民ギャラリー内特設場所
時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)
期間 令和6年8月30日(金)まで

定額減税に係る補足給付金についての問い合わせ先

豊橋市定額減税補足給付金コールセンター

電話番号 0532-21-6266
時間 9:00~17:00(土・日・祝を除く)

詳しくは豊橋市HPをご確認ください。

まとめ

令和6年度定額減税補足給付金まとめ

今回は定額減税補足給付金について解説しました。
確認書が届いたら申請をして貰いそびれないようにしましょう!