新型コロナウイルスが世界的に蔓延する状況を受け、融資や助成金など、様々な支援策が整備されつつあります。
新型コロナウイルスの予防において重要なことは、とにかく“三密「密閉・密集・密接」を避ける”こと。
そのために、実は、様々な「期限」が、延長されています。
私たちの生活にも大きく関係する項目も!
自分の外出を控えるためにも、ぜひチェックしてください。
(本記事は、2020年4月13日(月)の情報を元に作成しています)
免許証更新
東三河は車社会ですので、日常生活を送るうえでも車は必需品ですよね。
通常は、自分の誕生日の前後1ヶ月(計2か月間)が更新期間となる自動車運転免許証。
失効してしまっては、自動車を運転することはできません。
現在は、新型コロナウイルス拡大防止の特別措置として、
新型コロナウイルスへの感染やそのおそれを理由として運転免許証の通常の更新手続を行えない場合、有効期限を3か月延長することができます!
注意点として、この延長措置には「申請手続き」が必要です。
また、対象は、免許証の有効期限の末日が「令和2年4月8日~令和2年7月31日」までの方です。
必要書類を郵送することで、人が集まる免許センターなどに足を運ぶことなく更新期限の延長が可能となりますので、対象の方は、ぜひお手続きください。
▼ 詳しくはこちらをご覧ください
愛知県警察「運転免許の有効期間の延長が可能になりました(新型コロナウイルス感染症対策)」
確定申告期限
事業をされている方のみならず、最近では「ふるさと納税」をされる方も増えている関係で、
『確定申告』が必要な方も多いかと思います。
自宅から申告できるe-Taxが主流になってきているものの、「申告相談をしたい」と、
申告会場まで足を運ぼうと思っている方も多いはず。
確定申告は、毎年2月16日~3月15日の1か月間が申告受付期間となりますが、
今年は新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、「令和2年4月16日(木)」まで延長されました。
しかし、先日7都道府県で「緊急事態宣言」が発令されるなどして、
さらなる外出自粛が必要となっている状況を踏まえ、
期限を区切らずに4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける対応が決まりました。
また、混雑を避ける意味合いでも、4月17日(金)以降の申告相談については、先着順ではなく、原則として事前予約制とするなどの対応が取られています。
▼ 詳しくはこちらをご覧ください
国税庁「申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限が令和2年4月16日(木)まで延長されました」
上記サイト内PDF「確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)
おうち時間を増やして、感染拡大をストップ!
新型コロナウイルス感染が拡大している現在。
私たちができる一番の対策は、外出を控え、人との接触をできる限り避けること。
そのために、国の制度なども柔軟な対応が認められ始めています。
活用できる制度はしっかり活用して、力を合わせて感染拡大を防止しましょう!
また、新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、個人でも法人でも、たくさんの方が生活や事業に影響を受けています。
一方で、「困っている方を助けたい!」という想いや、「この状況を打破しよう!」という意気込みで、様々な新しい取り組みがスタートしています。
そのような活動について、TASUKIでは【#コロナに負けるな】シリーズとしてご紹介しています。
ぜひ、ご覧ください!
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