こんにちは、ちゃんらいです。
今回は、愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助金を記事にて紹介します。
新型コロナウイルス感染症に負けず、新たなサービスを創出しながら乗り越えようとする事業者が補助金を活用する事で、新規開発のリスクを抑えつつも新しい挑戦に挑むことが可能です。
概要
愛知県内で実施する感染症対策のための新サービス・新製品(商品)の開発及び既存のものを含むサービス・製品(商品)の販路拡大に係る事業に対し、要する経費の一部を支援する補助金です。
補助金額は下限額が75万円、上限額が500万円となっており、補助率は3/4以内です。
例えば、100万円の経費に対して75万円の補助金、経費666万円以上の経費に対しては、500万円の補助金が支払われます。
支出の75%が補助されるため、事業者としては非常に手厚い支援の補助金だと思います。
補助金の目的
愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助金は、新型コロナウイルス感染症の社会経済への影響に対応するため、新しい生活様式に対応した、感染症対策のための新サービス・新製品(商品)の開発及び感染症対策のための既存のものを含むサービス・製品(商品)の販路拡大に要する経費に対して、予算の範囲内において交付することで、中小企業者への支援を行うことを目的とする補助金です。
新型コロナウイルス感染症の影響により、外出の自粛などで事業運営に大きな影響を受けている事業者が多数いらっしゃいます。
また、今後もコロナウイルス感染症拡大を防ぐため、新型3密対策や除菌・消毒の徹底、ソーシャルディスタンス確保などの取り組みが各地で行われています。
そうした中、非対面型のビジネスモデルの登場や、ECサイト・遠隔WEB会議システムの発達など、新たなビジネス手法が生まれ始めています。
愛知県では、こうした感染症対策のための新サービス・新製品(商品)の開発や、既存の感染症対策のサービスなどに対し、補助金を交付する事となりました。
補助対象者
以下の要件全てに当てはまる方が、補助対象者となります。
- 公募開始日以前(遡及適用する場合は遡及適用開始日以前)に個人事業の開業の届出又は法人の登記を県内で行っていること。
- 訴訟や法令順守上の問題を抱えていないこと。
- 申請者又は設立される法人の役員が暴力団等の反社会的勢力又は反社会勢力との関係を有する者ではないこと。
- 県個人事業税又は法人事業税を滞納していないこと。
- 中小企業支援法第2条第1項で規定する中小企業者であること。みなし大企業は不可とする。
- その他、補助金を交付することについて、愛知県知事が不適当と認める事由を抱える者でないこと。
(5)の詳細について解説します。
まず「中小企業者」の範囲についてです。資本金等の額と従業員数が一つの基準となっています。両方を満たす必要はないため、「資本金の額又は出資の総額」、「常時使用する従業員の数」いずれかを満たせば、中小企業者に該当します。
また、属性としては会社又は個人(個人事業主)、中小企業団体(組合など)が該当します。会社については株式会社をはじめとして、合名会社、合資会社、合同会社、監査法人、特許業務法人、弁護士法人、税理士法人、司法書士法人、社会保険労務士法人、土地家屋調査士法人、行政書士法人が該当します。
次に「みなし大企業」についてです、みなし大企業は下記のような企業が該当します。
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者。
- 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者。
- 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者。
上記に該当する企業は、大企業の支配下であり、「グループ企業」となっているケースがほとんどです。そのため、みなし大企業に該当する企業は補助金の対象からは外れます。
対象となる事業
以下の要件をすべて満たす事業であることが必要です。
- 感染症対策のための新サービス・新製品(商品)の開発を行う事業又は感染症対策のための既存のものを含むサービス・製品(商品)の販路拡大を行う事業であること。
- 県内で実施される事業であること。
- 公序良俗に反する事業でないこと。
- 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。
- 本補助事業期間内に、同一の事業計画で国(独立行政法人を含む)又は県の他の補助金、助成金の交付決定を受けていないこと。
小規模事業者持続化補助金や、あいち中小企業応援ファンド助成金、その他市町村独自の補助金など、販路拡大を支援する補助金が様々あります。そのため、これらの補助金などと同一の事業では重複した申請が出来ないという点に留意して下さい。
補助対象経費
補助対象経費の内容は、下記の通りです。
開発事業
→感染症対策のための新サービス・新製品(商品)の開発を行う事業に要する経費。
(人件費、店舗等借料、試作・開発に係る設備費、試作・開発に係る原材料費、ITサービス導入費、開発費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、施設等利用料、通信運搬費、資料購入費、会議費、消耗品等費)
販路拡大事業
→感染症対策のための既存のものを含むサービス・製品(商品)の販路拡大を行う事業に要する経費。
(人件費、店舗等借料、ITサービス導入費、開発費、知的財産権等関連経費、謝金、旅費、外注費、委託費、マーケティング調査費、施設等利用料、広報宣伝費(販路拡大費)、通信運搬費、資料購入費、会議費、消耗品等費)
採択方法と評価基準
申請された案件のうち、採択された事業が、補助対象となります。
外部有識者等で構成する「審査委員会」による審査結果を踏まえ、下記の評価基準を総合的に勘案して採択されます。
評価基準は下記の通りです。
ア. 事業の目的及び内容
本事業を実施することで、感染症対策のための新サービス・新製品(商品)の開発を行う事業又は感染症対策のための既存のものを含むサービス・製品(商品)の販路拡大に資することが、定性的、定量的に明確になっていること。
イ. 事業計画
事業計画の内容や実施期間に無理がなく、計画性のある妥当な事業計画であり、実現に向けたプロセスが見える化されていること、実施体制が確立されていること。また、事業計画に類似性が無く新規性を有していること、計画が効率的といえること。
ウ. 実施方法
事業計画を実現する技術力等が妥当であること、計画が効率的といえること。
エ. 事業の成長性(事業の意義と効果)
ターゲットとする顧客や市場が明確で、商品、サービス、又はそれらの提供方法に対するニーズを的確に捉えており、かつ今後の顧客や市場、事業の成長性に係る見通しについて、妥当性と信頼性があること。
オ. 経費及び資金調達の適切性
必要な経費が計上されていること、またその計上が適切であること。
そのため、上記の評価項目を事業計画書の内容に反映し、補助金の趣旨に沿って作成することがポイントです。
募集期間
募集期間は令和2年7月10日(金)から令和2年8月14日(金)です。
補助事業者の属性に応じて下記の提出先に郵送にて提出する必要があります。
補助事業者が県内中小企業者(スタートアップを除く)の場合
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県経済産業局 中小企業部中小企業金融課 宛
電 話:052-954-6332(中小企業金融課)
補助事業者がスタートアップの場合
〒460-8501
名古屋市中区三の丸三丁目1番2号
愛知県経済産業局 スタートアップ推進課 宛
電 話:052-954-6331(スタートアップ推進課)
中小企業は「中小企業金融課」
スタートアップは「スタートアップ推進課」
企業規模に応じて送付先が異なっているようですので、注意して下さい。
問い合わせ先についても、上記の課が窓口となっています。
募集期間最終日の8月14日(金)の当日消印有効です。
詳しくは、下記の公募要領を参照してください。
愛知県新型コロナウイルス感染症対策新サービス創出支援事業費補助金 公募要領
おわりに
新型コロナウイルス感染症の影響を大いに受けながらも「ピンチはチャンス」と捉え、新しいビジネスモデルの創出に努める企業もたくさんあります。
「実はこの商品の展開を考えてる」
「今まで補助金申請したことがなくて・・・」
「どうやって計画を立てていけばいいのだろうか?」
などなど、補助金の活用に不安を抱えていたり、不明な事が多い方もいると思います。
タスキとしては申請に向けた事業の計画や強みの洗い出し、事業実施の支援などを通じて新規事業の展開をサポートしています!
些細な事でも結構ですので、お気軽にこちらのフォームからご相談ください。
今回の補助金は、補助金額や補助率が高く、対象となる場合には活用の価値が高い補助金です。
一度公募の概要に目を通してみてはいかがでしょうか?